大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)463 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人正岡松彦の上告趣意について。

被告人は原審において正当防衛乃至過剰防衛の主張をしていないのみならず、原

判決が認定した被告人の所為は正当防衛乃至過剰防衛にあたらないこと明らかであ

るから、これに刑法三六条第一項又は第二項を適用すべきことを主張する論旨は採

用できない。その他の所論は結局量刑不当の主張に帰し、上告適法の理由とならな

い。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。

検察官 三堀博関与

昭和二六年六月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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